東京広告業健康保険組合

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新着情報

[2017/08/01] 
個人番号記入票の提出について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入にあたり、健康保険組合では健康保険法第197条および番号法14条に基づき、被保険者・被扶養者全員の個人番号(マイナンバー)を収集することになってます。

 

 このため、当組合では平成28年8月31日現在当組合に加入している被保険者・被扶養者の情報をもとに、マイナンバー提出用のデータを作成し、各事業主様にマイナンバーの提出をお願いしておりますが、平成28年9月1日以降に新たに加入の届出をされる方のマイナンバーにつきましては、被保険者資格取得届および被扶養者(異動)届と一緒に個人番号記入票を提出していただきます。

 CDなど電子媒体で被保険者資格取得届等を提出する場合も同様です。

 

 今後、被保険者資格取得届等について個人番号欄が追加された様式が厚生労働省より示される予定です。 それに基づき、当組合の被保険者資格取得届等の様式が変更(個人番号欄が追加)となった場合は、この届出は不要となります。

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