他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、医療機関等で健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。届出がない場合は健康保険での取り扱いができなくなくります。
自動車・自転車事故にあったら
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 自動車・自転車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534 ※土日祝日除く 9:00~17:00 |
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備考 |
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534 ※土日祝日除く 9:00~17:00 |
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備考 |
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