出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
被保険者等が出産予定の医療機関等と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します(契約は医療機関等で行います)。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金(500,000円※)」を差し引いた額で済むようになります。
出産育児一時金等の受取代理制度
小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。
この制度は、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出します。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金(500,000円※)+付加金(30,000円)」を差し引いた額で済むようになります。
- ※加算対象出産でない場合は488,000円
出産育児一時金申請手続きフローチャート
- ※帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、「限度額適用認定証」により、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。
- 参考リンク
- ※海外での出産についてはどちらの制度も利用できません。
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。
付加給付の請求は、当組合から送付される「出産育児一時金等内払金支払依頼書」をご利用ください。出産から2~3ヶ月後に送付予定です。
- ※「出産育児一時金等内払金支払依頼書」は、分娩機関からの請求に基づき送付いたします。分娩機関の請求は出産から1~2カ月後となりますので、ご了承ください。
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534 ※土日祝日除く 9:00~17:00 |
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備考 |
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受取代理制度を利用する場合
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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提出期限 | 事前に | ||
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534 ※土日祝日除く 9:00~17:00 |
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備考 | 出産費が出産育児一時金+付加金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて被保険者に支給されます。 |
窓口で出産費を全額支払った場合
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534 ※土日祝日除く 9:00~17:00 |
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備考 |
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産費貸付の申込をします
当健康保険組合では、(社)東京都総合健康保険組合保健施設振興協会(略称:東振協)が行う共同事業に参加し、出産費資金の貸付制度を実施しております。
詳しくは、下記の「出産費資金貸付制度をご利用ください」をご覧ください。
この制度について、わからないこと並びに、申請用紙のご用命は業務第2課までお願いします。
健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534