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出産育児一時金と付加金を請求する場合、直接支払制度を利用した場合と、利用しない場合の手続き方法を教えてください。
- 直接支払制度を利用した場合
出産して約2ヶ月後、組合から「出産育児一時金等内払金支払依頼書」をお送りいたしますので、必要事項を記入・押印のうえご提出ください。また、出産費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、その差額分も合算してお支払いいたします。 - 直接支払制度を利用しなかった場合
「出産育児一時金(内払金)並びに付加金請求書」に、合意文書の写し(直接支払制度を利用しない内容のもの)、領収明細書の写しを添付してご提出ください。