東京広告業健康保険組合

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新着情報

[2024/08/23] 
重要 令和6年度インフルエンザ予防接種の費用補助について(東振協HPは9月2日から閲覧可能です)

 当健保組合では、今年度もインフルエンザ予防接種の費用補助を実施いたします。
 昨年同様、一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(以下「東振協」)と契約いたしましたので、ぜひこの機会に接種されますようご案内いたします。

(注意)

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行にそなえ、インフルエンザ予防接種費用について、無料化とする自治体があります。

 自治体により、対象年齢、補助条件などが異なりますので、お住いの自治体の補助制度を良くご確認のうえ、ご利用ください。自治体の無料補助制度を利用する場合は、「東振協専用インフルエンザ予防接種利用券」は利用しないよう、お願いいたします。

 


1.補助(接種)対象期間
 令和6年10月1日(火
)~令和7年1月31日(金)

 ※この期間以外に接種した場合は補助の対象になりません。
 

2.対象者
 当健保組合の被保険者(本人)のみ

 被扶養者(家族)の方は対象外ですので、ご利用いただけません。
 

3.費用補助限度額
 人当たり2,000円(消費税含)

 ただし1人1回限りとし、費用が2,000円未満の場合はその額

 ※各医療機関で予防接種料金が異なりますので、東振協HPでご確認ください。
 

4.実施(補助)方法 … 以下の4通りのいずれかとなります。
 A:東振協契約医療機関の院内予防接種(医療機関で接種)
 B:東振協契約医療機関の集合予防接種(都内及び近隣の予防接種会場で接種)
 C:東振協契約医療機関の出張予防接種(事業所に医療スタッフを派遣し行う

 D東振協契約外の医療機関で接種(償還払い方式)

 

(1)A~C:東振協契約医療機関で接種する場合
 詳細については「別紙1」をご覧ください。 ⇒ 「別紙1」はここをクリック! 


 東振協ホームページで必要事項を入力し、利用券または利用申込書を出力してください。

 <9月2日の午前11時頃から閲覧可能です>
 東振協HP ⇒  http://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html

 ※利用券または利用申込書を医療機関に提出し、接種してください。

 医療機関窓口での支払額が補助額を差し引いた金額になり、その場で補助を受けることができますので、後日請求書と領収書を当健保組合に提出する必要はありません。


(2)D:東振協契約外の医療機関で接種する場合
 医療機関に申込みをし、接種してください。

 ※日本国内の医療機関に限ります。

 

 ②請求期限

  令和7年2月7日(金)組合必着

 

 請求方法
 「インフルエンザ予防接種補助金請求書(各事業所に送付済)」に必要事項を記入し、「医療機関発行の領収書(原本)」を添付のうえ、事業所(支社・営業所)ごとに一括して当健保組合までご請求ください。

 ※領収書には以下の1~4の記載が必要です。

  1.受診者氏名 2.接種日 3.医療機関名の記載及び領収印

  4.「インフルエンザ予防接種」の明記(「予防接種」のみでは不可。領収書に記載がなく、診療明細書に記載されている場合は診療明細書も必要)

 ※レシートでの請求はできません。

 ※個人単位での請求はできません。(退職して任意継続被保険者として加入されている方は④へ)

 

 退職して任意継続被保険者として加入されている方は当健保組合に直接ご請求ください。

  ※保険証記号3000の方が任意継続被保険者です。

  請求書(任意継続被保険者用)はこちら⇒ ここをクリック!

 

5.その他

 ○各医療機関とも、インフルエンザワクチンの数に限りがございます。早めに予約をしてください。
 ○予防接種を受けた後に、体調の異変がでた場合は、すぐに医師に連絡してください。

 

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