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短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件の変更について及び 保険料調整制度の適用について
1. 短時間労働者の被用者保険の適用要件の変更について
(短時間労働者の賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて)
現在、特定適用事業所、または任意特定適用事業所において使用される短時間労働者について、被用者保険の適用要件(1)~(4)のうち、令和8年10月1日より、(3)「標準報酬月額が88千円以上」が撤廃されます。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が2か月を超える見込み
(3)標準報酬月額が88千円以上 →撤廃
(4)学生でないこと
なお、3要件を満たしているものの、最低賃金の減額の特例許可(最低賃金法第7条)を受けている使用者で、所定内賃金が月額88千円未満である労働者については、被用者保険加入の適用とはなりませんが、労働者が被用者保険加入を希望する場合、申出により加入することができます。
詳細につきましては、以下、厚生労働省保険局保険課長の通知、厚生労働省保険局保険課のQ&Aにて、ご確認ください。
厚生労働省保険局保険課長
「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて」
厚生労働省保険局保険課
「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いに係るQ&Aについて」
2. 保険料調整制度の適用について
令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所になった事業所や、令和9年10月1日以降に特定適用事業所に該当する事業所については、保険料調整制度を適用することができます。(既に、特定適用事業所に該当している、または任意特定適用事業所に該当している事業所は、この制度は適用されませんのでご注意ください。)
詳細につきましては、以下、厚生労働省保険局保険課長の通知、厚生労働省保険局保険課のQ&Aにて、ご確認ください。
厚生労働省保険局保険課長
厚生労働省保険局保険課、同省年金局事業管理課





