新着情報
[2026/01/22]
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて先般、厚生労働省保険局保険課⾧および厚生労働省年金局事業管理課⾧より、収入がある被扶養者の年間収入について、「労働契約で定められた賃金」から見込まれる年間収入とするとして、被扶養者認定の取扱いを整理する旨が通知されました。
この通知を受けて、当組合の取扱いといたしましては、認定日が令和8 年4 月1 日以降でパート・アルバイト等により収入がある被扶養者については、労働条件通知書等の労働契約内容が確認できる書類をご提出いただいて判定することとなり、これまでご提出いただいた直近4ヶ月分の給与明細等は不要となりますが、労働契約内容が確認できる書類がない場合や、認定日が令和8 年3 月31 日以前の被扶養者の場合は、従来どおり、直近4ヶ月分の給与明細等のご提出をいただいて判定してまいります。
詳細につきましては、以下リンクよりご確認ください。
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(当組合文書)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(厚生労働省保険局保険課⾧および厚生労働省年金局事業管理課⾧連名通知)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて( 厚生労働省保険局保険課厚生労働省年金局事業管理課文書)
当組合ホームページは令和8 年4 月1 日以降に更新予定です
ご不明な点がございましたら、業務第1 課(03-6226-4533)までご連絡ください。





