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[2025/08/07]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連盟通知。「昭和52年通知」という。)等に基づき対応いただいているところですが、現下の厳しい人手不足対策の一環として、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は、下記のとおり取扱いが変更されますのでお知らせいたします。
記
- 認定対象者の年間収入にかかる認定要件のうち、130万円未満とするものについて、19歳以上23歳未満である場合(配偶者を除く)は、150万円未満として取り扱う。なお、年齢は、その年の12月31日現在で判定する。
- 上記取扱いは、2025年10月1日から適用する。
※その他の要件は、「昭和52年通知」と変更ありません。
以上
参 考