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[2023/12/07]
被保険者の住所管理の変更について
被保険者の住所管理の変更について
当組合では、被保険者の住所を郵送物の送付先として利用するため、「(実際に住んでいる)居住住所」を、資格取得届等の住所欄に記載していただき、保持・管理しておりました。
しかし、令和5年12月8日施行の省令改正により、加入者が医療機関等で適切なオンライン資格を受けられるように、健康保険組合に提出する資格取得届の住所欄には、「住民票住所」を記載することが、義務化されました。
なお、当組合では、「郵送物の送付先」としての、「居住住所」も引き続き管理させていただきます。恐れ入りますが、資格取得届等は新様式にてご提出いただきますようご協力をお願いします。
※「電子媒体申請」や「紙の旧様式」で、資格取得届等を提出する場合、住所欄には「住民票住所」を記載してください。「居住住所」が「住民票住所」と異なる場合には、「漢字氏名」が外字の場合と同様に、該当者の「居住住所」を記載したPDFファイル等を作成し、添付してください。