新着情報
[2023/11/22]
「年収の壁」に関する「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書について
「年収の壁」に関する「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書について
平素より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別なご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、全世代型社会保障構築本部決定で、いわゆる「年収の壁」への当面の対応策が決定されたところです。
このことから、一時的な収入の増加であると認められた場合、年間130万円を超えた収入であっても扶養加入出来るようになりした。
被扶養者の追加申請や被扶養者再確認の際、該当者の収入が年間130万円を超える金額であったとしても、一時的な収入の増加であると判断される場合は、下記の証明書を当該被扶養者の雇用先で作成していただき、被扶養者異動届等に添付して手続きを行ってください。
【必要書類】
1. 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
2. 雇用契約書
3. 人手不足による労働時間延長等が行われた期間の給与明細等
4. 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書提出に関する確認書
なお、当該証明書の有効期限は1年となります(厚生労働省ホームページ「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」Q1-7)。
被扶養者認定後又は被扶養者再確認後1年経過した際、該当者の被扶養者認定を継続される場合には、再度就労状況等を確認させていただきますのでご了承ください。
「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」等が掲載されている厚生労働省ホームページの「年収の壁・支援強化パッケージ」はこちらです。