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[2022/09/15]
育児休業等期間中の被保険者に係る保険料免除について
育児休業等期間中の被保険者に係る保険料免除について
平素より、当健康保険組合の事業運営につきましては、格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行により、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例が以下のとおり変更となります。
このことから、「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の様式が変更となりますので、ご案内いたします。
また、育児休業等期間中における健康保険料の免除要件の改正に関するリーフレットをご用意いたしましたのでご活用ください。
記
1. 改正内容
① 短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14 日以上の育児休業等を取得した場合も、保険料が免除されます。
② 賞与保険料は、1 ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
2. 施行日 令和4 年10 月1 日
3.新様式
「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」(PDF / 622KB)
リーフレット(PDF / 2.34MB)
以上