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別居している一人暮らしの母親がいます。年収は年金収入のみで、130万円未満なのですが、扶養に入れることはできますか。
被保険者の収入により母親の生計が維持されていることが前提になりますので、母親の生計の大部分を賄え、かつ母親の収入を上回る額の送金を定期的にしていることが必要となります。
この場合、扶養認定するうえで、3ヶ月分の送金証明を確認させていただいておりますが、送金証明は金融機関の口座間の送金記録に限っております。
また、送金証明は被扶養者の再確認の調査を行う場合にも確認させていただいております。
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