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1月から4月までの4ヶ月間、短期の仕事が決まりました。1ヶ月の報酬は13万円くらいになりそうです。年間で130万円未満なので扶養に入ることは出来ますか?
扶養に入れるかどうかの前に就労先で被保険者になりうる可能性があるのでその確認が必要になります。就労先での労働時間・労働日数がともに正規社員の4分の3以上であれば被保険者として扱うのが妥当となり、扶養にはなれません。
また、労働時間・労働日数ともに4分の3未満であったとしても平均月収を12倍して年間130万円を超えているので、被扶養者として認めることはできません。
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