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別居している1人暮らしの母親がいます。母親の年収は130万円未満なのですが、扶養に入れることはできますか。
被保険者の収入により生計が維持されていることが前提となりますので、毎月、母親の収入を上回る金額を送金をしていることが必要となります。この場合、扶養認定をするうえで、3か月分の送金証明を確認させていただきます。送金証明は金融機関の口座間の送金記録に限っております。手渡しでお金を渡している場合は証明になりません。
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