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任意継続被保険者の保険料は、どのように決定されるのですか。
退職時の標準報酬月額に基づいて決定しています。ただし、退職時の標準報酬月額が組合平均(現在410千円)より高い場合は、組合平均で決定しています。また、国民健康保険のように、前年の収入額に基づいて保険料を決定しているわけではありませんので、原則※として2年間、保険料が変更されることはありませんが、組合平均や保険料率(一般・介護)に変更があった場合や、介護保険に該当・非該当となった場合は、この限りではありません。
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