東京広告業健康保険組合

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自然災害で被災したとき

当健康保険組合では、厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用となった地域に居住する方を対象に、経済的支援を図るため、医療費に係る一部負担金等の免除および健康保険料等の納付期限の延長及び納付猶予に関する特例措置を講じております。

健康保険料等の納付期限の延長および納付猶予について

災害救助法適応地域に所在していた事業所が被害を受けたことにより、そこで使用される被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている場合や、災害認定基準の住家全壊・半壊等となった任意継続被保険者に対して、健康保険料等(調整保険料及び介護保険料を含む)の納付期限の延長および納付を猶予します。

  • ①対象となる事業所および任意継続被保険者
    【事業所】
    災害救助法適応地域に所在していた事業所が被害を受けたことにより、そこで使用される被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている事業所
    【任意継続被保険者】
    災害救助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊等した任意継続被保険者および被扶養者
  • ②健康保険料等の納付期限延長および納付猶予の期間
    災害救助法適用年月日より6か月間
  • ③納付期限延長および納付猶予の手続き

健康保険証の取扱いについて

災害等により被災し、健康保険証を紛失した方は、速やかに健康保険組合に、保険証の再交付の手続きを行ってください。

また、保険証等の紛失等により、保険医療機関等(病院・診療所・保険薬局など)の窓口に掲示できない場合は、加入している保険者(東京広告業健康保険組合)名、氏名、生年月日、事業所名等を申し出て受診してください。

参考リンク

一部負担金等(窓口負担)の免除について

本来、保険医療機関等(病院・診療所・保険薬局など)で受診する場合、受診者は保険証を掲示し一部負担金等(原則医療費の3割)を支払わなければなりませんが、特例措置により、被災者は、一部負担金等を支払わずに受診することができます。

  • ①免除の対象となる方
    災害救助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊等した被保険者及び被扶養者
  • ②免除の期間
    災害救助法適用年月日より6か月間
    ※国から取扱期間延長の要請があった場合は、それに準ずる。
  • ③免除を受けるには
    当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金等の免除証明書」を医療機関等へ保険証と一緒に提示することが必要ですので、速やかに申請の手続きを行っていただくようお願いいたします。

また、一部負担金等の免除に該当する方で、医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当健康保険組合に還付申請することによりその金額の還付を受けることができます。

その他

災害救助法適用となった場合は、当健康保険組合ホームページの「News&Topics」に随時掲載いたします。手続きに必要な申請用紙等もダウンロードできますのでご利用ください。

また、ご不明な点がございましたら、当健康保険組合担当課までお問い合わせください。

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