東京広告業健康保険組合

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接骨院・整骨院にかかるとき

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    デスクワークによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    単なる肩こりなどに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    長時間のウォーキングで脚が疲れた
    筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 3

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 4

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と併行受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 5

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    神経痛やリウマチになどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気に起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 7

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
  • Case 8

    他人の行為によりケガした場合。
    交通事故や第三者行為によってケガをした場合は健康保険が使えません。
    詳細は関連ページ参照

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」(←当該ページにリンク)の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署または捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ず確認し、読みやすく丁寧な署名をしてください。(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

コラム

ご存知ですか

 保険証を使って施術した場合は、その治療費は決められています。保険だけでは治療ができないということはありません。

 柔道整復療養費は、急性期・亜急性期のけがに対応するものなので、1回目・2回目の治療については費用が高く設定されています。3回目以降は同じ費用ですが、長期にわたる治療(6ヵ月以上)だと、かかる額は80%に逓減されます。

1回目 2回目 3回目以降 6ヵ月以降     
初検料 1,520円
相談支援料 100円
再検料 410円    
*施療料 760円
*冷罨法 85円
*後療料 505円
*温罨法 75円
*電療料 30円
*後療料 505円
*温罨法 75円
*電療料 30円
*後療料 404円
*温罨法 60円
*電療料 24円

 上記は費用全額ですので、窓口負担金はこれの3割(高齢者一般は1割、就学前児童は2割)になります。もらった領収書とあわせてみましょう。

・初検料について
前回の治療から次の治療まで、1ヵ月あいだがあいたときは、初検料がかかります。「月が変わったから初検料がかかる」「3ヵ月毎に初検料がかかる」等ということはありません。
以前治療していた部位が完全に治ってから、あらたに負傷した場合は1ヵ月以内の受診でも初検料がかかることがあります。領収書で確認してみましょう。

「年間パスポート」「月間パスポート」にご注意ください

「1ヵ月間通い放題」などとうたって、高額な費用を契約させ、毎回定額の治療代を課し、さらに健康保険へ費用を請求してくるケースが増えています。
健康保険での患者負担金は1回の施術は、最高でも480円です(初診時、2回目の施術以外)。
不審な点がありましたら、健康保険組合へご相談ください。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

この制度について、わからないこと並びに、申請用紙のご用命は業務第2課までお願いします。
健康保険組合 業務第2課 ダイヤルイン03-6226-4534 
【土日祝日除く9:00~17:00】

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