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  出産したとき

 女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

出産したとき(出産育児一時金)
出産で仕事を休んだとき(出産手当金)
出産費資金貸付制度

出産育児一時金・家族出産育児一時金

 女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき420,000円が支給されます。生産、死産にかかわらず、出産に対して支給されるものです。
 なお、双児の場合は2人分となります。

産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、在胎週数第22週以降の出産(死産を含む、以下「加算対象出産」という)の場合。加算対象出産でない場合は390,000円。


   
 
妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について支給します。
 
   
 

1児につき
(生産、死産、流産)

女性被保険者の出産

・出産育児一時金
  420,000円

被扶養者である
家族の出産

・家族出産育児一時金
  420,000円

加算対象出産でない場合は390,000円。

   
 
 

出産育児一時金付加金

1児につき30,000円を支給します。

家族出産育児一時金付加金1児につき30,000円を支給します。
 
     
     
 
窓口負担を軽減する制度が取り入れられています。
 
 

 出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。

 
     
 

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
被保険者等が出産予定の医療機関等と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します(契約は医療機関等で行います)。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金(420,000円)」を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が420,000円に満たなかった場合の差額と付加金は、被保険者等に支払われます。

 
     
 

出産育児一時金等の受取代理制度
小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。
この制度は、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出します。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金(420,000円)+付加金」を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が「420,000円+付加金」に満たなかった場合は、差額が被保険者等に支払われます。

 
 

加算対象出産でない場合は390,000円。

 
 
出産育児一時金手続き方法フローチャート 受取代理制度を利用する場合の手続き方法 どちらの制度も利用しない場合の手続き方法 直接支払制度を利用する場合の手続き方法
 

帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、「限度額適用認定証」により、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 >> 「限度額適用認定証 手続き」

海外での出産についてはどちらの制度も利用できません。

 


出産手当金

 出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
 なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。


   
 
出産のため仕事を休み給料等がもらえないとき、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
産前産後98日間の産休について支給されます。
 

 

出産のため仕事
を休み給料等が
もらえないとき

産前42日
※双児以上の場合は98日

・出産手当金
 休業1日につき
 標準報酬日額の3分の2相当額

産後56日
※出産日は産前になります。

・出産手当金
 休業1日につき
 標準報酬日額の3分の2相当額

 
 
  


出産とは?
産科医療補償制度とは?
夫婦が共働きの場合の妻の給付は?
出産手当金と傷病手当金
母体保護法と健康保険
育児休業中の保険料免除
出産手当金の資格喪失後の継続給付

出産とは?

 健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
 なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。

 

産科医療補償制度とは?

 産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金として3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金2,400万円)が支払われる制度です。
 補償の対象となるのは、原則として出生体重が2,000g以上かつ在胎週数33週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です。
 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人(死産を含み、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。また、制度の掛金負担分として、出産育児一時金の支給額に3万円の加算がされます。

 

夫婦が共働きの場合の妻の給付は?

 夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

 

出産手当金と傷病手当金

 出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
 また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。

 

母体保護法と健康保険

 母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
 健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

 

育児休業中の保険料免除

 育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

 

出産手当金の資格喪失後の継続給付

 被保険者資格喪失後【退職後】の出産であっても被保険者期間中【在職中】(任意継続保険者期間は除く)に出産手当金を受給していた(受給できる)場合は、一定条件を満たすことにより、被保険者資格喪失後【退職後】も引き続き期間満了まで出産手当金を受給することができます。これを継続給付といいます。継続給付の条件は以下の3点です。
  1. 被保険者期間が1年以上あること(任意継続保険者期間は除く)
  2. 在職中に出産手当金の支給要件を満たしていること
  3. 資格喪失日の前日に労務に服していないこと
@継続給付の要件を満たしている場合
 (資格喪失日の前日に労務に服していないこと)




A継続給付の要件を満たしていない場合