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  保険料の決め方

 

 健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。


   
 
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に当健康保険組合の保険料率を乗じて計算されます。
 

当健康保険組合の保険料負担割合

■一般保険料率(平成23年3月現在)

被保険者負担率

38.5/1000

上記のうち
基本保険料率
21.99/1000
特定保険料率
15.86/1000

事業主負担率

38.5/1000

上記のうち
基本保険料率
21.99/1000
特定保険料率
15.86/1000

合計

77/1000
(調整保険料率を含む)



■介護保険料率(平成23年3月現在)

被保険者負担率

5.6/1000

事業主負担率

5.6/1000

合計

11.2/1000
(40〜64歳の被保険者は負担)

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

当健康保険組合の保険料月額表は>>



標準報酬とは?
標準賞与額とは?
標準報酬を決める時期
報酬の範囲
保険料の種類
保険料はいつ徴収される?

標準報酬とは?

 健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によってもちがいますから、収入額そのままを計算の基礎にするのでは大変やっかいな仕事になります。
 そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,210,000円までの47等級に分けられています。
 標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。

 

標準賞与額とは?

 賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年度の累計540万円を上限とします。

 

標準報酬を決める時期

就職したとき(資格取得時決定)

 就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。


毎年7月1日現在で(定時決定)

 標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)

 ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。

育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(育児休業等終了時改定)

 育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務制度等により給料等が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決め直します。この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。

 

報酬の範囲

 健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与(年度の累計540万円を上限)も保険料の計算基礎となりますが、まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。


 

保険料の種類

 健康保険の保険料には、一般保険料(基本保険料+特定保険料)・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

  一般保険料(基本保険料+特定保険料) 
 

 一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
 高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

 基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
 特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

 一般保険料率は30/1000〜120/1000の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
 当健康保険組合の一般保険料率(調整保険料を含む)は1000分の77で、負担割合は事業主が1000分の38.5、被保険者が1000分の38.5となっています。

 

  介護保険料 
 

 平成12年4月から実施の介護保険に係る保険料で、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収します。ただし、被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので直接の負担はありません。
 65歳以上の方の保険料については、こちらを参照してください。また、40歳未満の被保険者の介護保険料負担はありません。


 なお、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者(特定被保険者という)の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められることになっており、当組合では徴収を行っていません。
 健康保険組合の介護保険料率は、介護保険の費用をまかなうために各健康保険組合に割り当てられる納付金(介護納付金という)を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。
 負担割合は原則として事業主と被保険者の折半負担ですが、組合の実情により自主的に決めることができます。当健康保険組合の介護保険料率は1000分の11.2で、負担割合は事業主が1000分の5.6、被保険者が1000分の5.6となっています。

 

  調整保険料 
 

 全国約1,500の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫健康保険組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
 この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その健康保険組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
  当健康保険組合の場合は1000分の1.3となっており、一般保険料の1000分の77の中に含まれています。

 


 

保険料はいつ徴収される?

 保険料は毎月の給料および賞与から差し引かれますが、これは法律で事業主が保険料を納める義務を負うことになっており、給料および賞与から差し引くことが許されているからです。
 給料についての保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
 賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。