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靴型装具を屋内用、屋外用の2足作製しました。2足とも療養費の支給対象になりますか。
2足目は対象になりません。治療上の必要性から作製した装具が療養費の支給対象となります。また、耐用年数内は破損しても修理して使用することが原則です。そのため、洗い替えなど日常生活の利便性のためや、スポーツをするときなどの一時的な使用を目的として作製された2個目以上の装具については支給対象になりません。